|
ホーム > ご案内 > 必要書類一覧
|
|
![イメージ]() |
購入、売却に必要な書類一覧です。各用紙は実際に印刷してご使用いただけます。該当する項目をよくご覧いただきご用意下さい。記入例は当社でお取引いただくお客様専用に作成してあります。また管轄の陸運局や警察によっては異なる様式が必要になる場合がございますので、ご確認の上ご使用下さい。
(ご覧になるにはAcrobatReaderが必要です→ マークをクリック) |
- 所有者と使用者が同一の場合は、所有者用の印鑑証明書のみ必要です。
- 使用者は印鑑証明書又は住民票のどちらかを選択してください。
- 同意書は未成年者が所有者になる場合で、下記の書類が追加で必要です。
- 未成年者の戸籍謄本→未成年者と親権者が記載されているもの。住民票は不可。
- 親権者が2名以上のときは1名のみ印鑑証明書が必要。
- 親権者が不在のときで後見人が選任されている場合は、後見人の同意書が必要。
- 当社でオートローンを利用される場合。ローン会社の指示により別途、ローン会社用印鑑証明書他が必要な場合があります。用紙は事前審査用となっております。
- 車庫証明書は上記の書類名に■が付いているものを保管場所地域を管轄する警察に提出、後日発行されます。
- 自認書は自己所有地に車庫申請する場合、保管場所使用承諾証明書は貸土地に車庫申請する場合。
- 誓約書は車庫登録されている車を当社で下取(廃車も含む)する場合。下取(廃車も含む)がある場合は上記、売却(所有者)欄の書類が追加で必要です。
- 住民票(住所)と実際に住んでいる場所(使用の本拠の位置)が違う場合。
- 1回変更:引越し等で車検証の所有者住所と現在の住民票(印鑑証明書)が異なる場合。
- 2回変更:住民票の除票(車検証記載の住所の役所) 3回以上変更:住民票+戸籍謄本の附票(本籍地の役所)
- 婚姻等により車検証の所有者氏名と現在の氏名が異なる場合。
- 古物法に基づき本人確認のために必要です。
- 車検証の所有者の欄がディーラー、購入した販売店、ローン会社になっている場合にローン会社の契約番号等が分かるものをご用意下さい。
- (※)発行から3ヶ月以内のもの。基本的には発行後すぐのものをご用意下さい。
- (※)保管場所地域を管轄する警察によっては異なる書式の用紙が必要な場合があります。
- (※)手書き又は、コピーや印刷物で代用できます。
- (※)新たに車庫登録しようとする保管場所に既に車両登録がある場合は、その車両が既に名義変更されている又は、既に抹消されている等の代替資料が必要な場合があります。管轄の警察により対応が違いますので直接警察窓口でお尋ね下さい。
|
|
| 車庫証明とは?車庫の条件は? |
 |
- 車庫証明とは【自動車の保管場所の確保等に関する法律】という名前の法律に基づいています。
- 登録する使用者名で申請します。
- 使用者の住民票の住所に関らず、保管場所地域を管轄する警察に申請します。
- 使用の本拠の位置(住所や事業所等)から保管場所まで直線で2kmを超えて登録できません。
- 保管場所に自動車の全体が収容できる必要があります。
- 保管場所の使用権限を有している必要があります。具体的にはご自身の所有地又は、賃貸契約等による貸ガレージです。
|
| 使用の本拠の位置とは? |
 |
- 使用の本拠の位置とは、使用者の登録されている印鑑証明書・住民票と実際に自動車を使用する場所が違う時に利用します。通常は使用の本拠の位置は個人の場合自宅です。
- 例えば会社などでは、使用者が会社本社(印鑑証明書記載通り)ですが、実際に自動車を使用する場所が営業所(支店)であったりします。
- 確認書類は市町村の発行する事業所の所在地証明、公共料金等(水道・ガス・電気など)の領収書の写し、郵送された封筒などの写し(消印の年月日が確認でき、且つ3カ所以上の別の差出人による郵送のもの)です。
いずれも、発行日などから3ヶ月以内のもの。
- 個人の方の場合では、一人暮らし等されている場合で住民票は実家のままで住んでいるところが違う時、上記の確認書類があれば現在のお住まいを使用の本拠の位置に指定できます。つまり住民票を変更する必要はありません。
|
|
|
|