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| 詳しくは大阪府のホームページをご覧下さい。 |
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| ・大阪府流入規制(内容について) |
| ・交付手続き(第2期)について |
| ・大阪府生活環境の保全等に関する条例全文 |
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(平成21年5月7日現在)
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| セドグロやハイエース等に関係する箇所を中心にピックアップ、解説してみました。 |
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| 規制開始時期 |
| 平成21年1月1日(特殊自動車含む実質開始は平成21年10月1日) |
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| 対策(対象)地域 |
自動車NOx・PM法の対策地域と同じ地域であり、大阪市等の37市町です。
豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村の6町村は、対策地域外です。 |
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| 対象運行 |
| 対策地域を発着地とする対象自動車の運行が規制されます。 |
| →対策地域を発着せず、通過のみする運行は、規制対象外です。 |
| →運行の目的が仕事や遊びに関わらず全て規制されます。 |
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| 対象自動車 |
次の種類の自動車(いずれも軽自動車を除く)が、規制の対象となる対象自動車です。一部例外あり。
・貨物自動車(トラック、ライトバン、商用車等;1ナンバー、4ナンバー)
・乗合自動車(バス、マイクロバス;2ナンバー)
・特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く;8ナンバー) |
※乗用自動車、軽自動車、特殊自動車及び二輪自動車は対象外です。
※使用の本拠の位置、自家用、営業用の区別にかかわらず規制対象となります。 |
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| 排出基準 |
自動車NOx・PM法の車種規制によって適用される排出基準と同一です。
⇒排出基準の適否は、車検証の備考欄の記述で示されています。 |
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| 対策地域を発着地として対象自動車の運行する者は、車種規制適合車等を使用しなければなりません。また、運行する車種規制適合車等には、大阪府が交付する 適合車等標章(ステッカー)を表示しなければなりません。 |
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