大阪府流入車規制1

正式名称、大阪府生活環境の保全等に関する条例第40条による規制です。



条例、規制の概要です。

詳しくは大阪府のホームページをご覧下さい。内容及び交付方法等記載あります。当社PC版HPにもリンク等ございます。

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■規制開始時期
平成21年1月1日(特殊自動車含む実質開始は平成21年10月1日)
■対策(対象)地域
自動車NOx・PM法の対策地域と同じ地域であり、大阪市等の37市町です。豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村の6町村は、対策地域外です。
■対象運行
対策地域を発着地とする対象自動車の運行が規制されます。
→対策地域を発着せず、通過のみする運行は、規制対象外です。
→運行の目的が仕事や遊びに関わらず全て規制されます。
■対象自動車
次の種類の自動車(いずれも軽自動車を除く)が、規制の対象となる対象自動車です。一部例外あり。
・貨物自動車(トラック、ライトバン、商用車等;1ナンバー、4ナンバー)
・乗合自動車(バス、マイクロバス;2ナンバー)
・特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く;8ナンバー)
※乗用自動車、軽自動車、特殊自動車及び二輪自動車は対象外です。
※使用の本拠の位置、自家用、営業用の区別にかかわらず規制対象となります。
■排出基準
自動車NOx・PM法の車種規制によって適用される排出基準と同一です。
⇒排出基準の適否は、車検証の備考欄の記述で示されています。


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